授業料及び学校徴収金等について
1.授業料及び学校徴収金の概要について

 授業料及び学校徴収金の金額等については下表のとおりです。
 ご不明な点などございましたら学校事務室までお問い合わせください。

  授業料 学校徴収金 (学年諸経費・各団体費)

<令和元年度金額>

・全学年共通 年額118,800円
  (第1~4期:各29,700円)

<令和元年度徴収額>

・1学年普通科 年額100,744円
 (入学時:58,327円,
  第1期:25,317円,第2期:17,100円)

・1学年英語科 年額118,744円
 (入学時:58,327円,
  第1期:43,317円,第2期:17,100円)

・2学年 年額78,234円
 (第1期:44,498円,第2期:33,736円)

・3学年 年額81,267円
 (第1期:42,915円,第2期:38,352円)

・第1期   5月15日
・第2期   8月15日
・第3期 11月15日
・第4期   2月15日

ただし,上記期日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

・入学時  3月下旬の予備登校日前日まで
・第1期   5月15日
・第2期   8月15日

ただし,上記期日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

就学支援金制度

保護者等の県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計が507,000円未満の世帯の生徒には,申請により就学支援金が支給され,授業料と相殺されるため,本人からの徴収は不要となります。

 なお,所定の時期に文書でお知らせします。
(詳しい内容はこちらを参照ください → 県HP

授業料減免制度

上記の就学支援金の対象外となった方で,次の事由に該当する場合は申請により授業料減免の対象となります。

なお,希望される方は事務室へご連絡ください。

1.生徒及び生徒と生計を一にする者全員が地方税法の規定により,当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額の納付を要しない場合

2.生活保護法の規定による保護を受けている世帯の生徒である場合

3.生徒及び生徒と生計を一にする者が,天災その他特別の事由により,生活に困窮をきたし授業料の納付が困難となった場合

(詳しい内容はこちらを参照ください → 県HP

奨学給付金制度

低所得世帯の授業料以外の教育費の負担を軽減するため,次の要件を全て満たす場合は申請により給付金支給の対象となります。

 なお,所定の時期に文書でお知らせします。

1.保護者等が宮城県内に住所を有している
2.保護者等の市町村民税所得割額が非課税の世帯
3.高校生等が平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で,基準日(7月1日)に在学している
4.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない

  授業料及び学校徴収金ともに口座振替での徴収となります。
 (預金残高不足等で振替不能となった場合は,後日送付する納入割賦により金融機関で納入していただきます)

 

2.奨学金制度について
  • 宮城県では,優秀な生徒で経済的理由により就学に困難がある方を対象とした,高等学校等育英奨学資金貸付の制度があります。

    詳しくは学校までお問い合わせください。(制度概要はこちらを参照ください → 県HP

  • 上記の他,本校で実績のある奨学金は,亀井記念財団や庄慶会等です。